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日本版スチュワードシップ・コードに関する基本方針

上田八木証券株式会社
日本版スチュワードシップ・コードに関する基本方針

上田八木証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、2020年12月24日に「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)(以下「本コード」といいます。)の趣旨に賛同し、本コードを受け入れることを表明いたしました。
当社が行う投資運用業(投資一任業務)及び投資助言業においては、当社はオルタナティブ投資等のファンドやその運用会社の分析、評価及びモニタリング等を行いますので、個別の上場企業の株式に直接投資することはなく、議決権行使の指図や投資先企業との直接対話の機会を有しておりませんが、本コードの理念に基づいて企業価値の向上や持続的成長を促すことにより最終的な顧客及び受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るために、以下の基本方針を策定及び公表いたします。

1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表するべきである。

 
 当社は個別の上場企業の株式に直接投資することはなく、議決権行使の指図や投資先企業との直接対話の機会を有しておりません。当社は、投資一任業務及び投資助言業務における投資先ファンドの運用会社へのデューデリジェンスやモニタリングを通じて、当該運用会社のスチュワードシップ活動やサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)に関する方針の有無及びそれらの課題への取組姿勢を確認し、必要に応じて対話を重ねることにより、間接的にスチュワードシップ責任を果たします。

2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

 当社は、投資一任業務及び投資助言業務における投資先ファンドの運用会社へのデューデリジェンスやモニタリングを通じて、当該運用会社の利益相反に関する方針や取組状況を確認します。
なお、当社及びグループ会社の利益相反管理に関する方針については、管理すべき対象取引、その管理方法及び管理体制等について「利益相反管理方針」で詳細を定めております。

3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

 当社は、投資一任業務及び投資助言業務における投資先ファンドの運用会社へのデューデリジェンスやモニタリングを通じて、その運用戦略に応じて当該運用会社がスチュワードシップ責任を適切に果たすために投資先企業の状況を的確に把握することができるリサーチ体制等を整備して有効に活用しているかどうかを確認します。

4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

 当社は、投資一任業務及び投資助言業務における投資先ファンドの運用会社へのデューデリジェンスやモニタリングを通じて、その運用戦略に応じて当該運用会社のエンゲージメント(投資先企業との目的を持った対話)に関する方針及び取組状況を確認します。

5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

 当社は、投資一任業務及び投資助言業務における投資先ファンドの運用会社へのデューデリジェンスやモニタリングを通じて、その運用戦略に応じて当該運用会社の議決権の行使と行使結果の公表に関する方針及び取組状況を確認します。
なお、当社は個別の上場企業の株式に直接投資することはなく、議決権行使の指図や投資先企業との直接対話の機会を有していないことから、議決権の行使について予め方針を定め、行使結果を公表することは行っておりません。

6 機関投資家は、議決権の行使を含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

 当社は、投資一任業務及び投資助言業務における投資先ファンドの運用会社へのデューデリジェンスやモニタリングを通じて、その運用戦略に応じて当該運用会社によるスチュワードシップ活動についての定期報告に関する取組状況を確認します。
また、当社自身のスチュワードシップ活動を果たすための方針と当該方針の実施状況について、お客様の要望に応じて報告を行います。

7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、投資一任業務及び投資助言業務における投資先ファンドの運用会社が投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づいて当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えていることが重要であると考えており、当該運用会社によるこれらの課題に対する取組を確認します。


8 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。


当社は機関投資家向けサービス提供者ではありませんので、本原則は当社には適用されません。

以 上

令和3年1月4日制定

 

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